2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
生活保護においては、保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しております。具体的には、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から生活扶助基準を検証した上で、検証に基づく改定を行うこととしております。
生活保護においては、保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しております。具体的には、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から生活扶助基準を検証した上で、検証に基づく改定を行うこととしております。
これは、高齢者の消費が合理的消費水準を下回ることなどからくる消費減少により経済を縮小させ、他方では社会保障費の継続的な増加圧力として働くため、日本の国債残高を膨らませ続けています。 そして、これからの三十年間、日本は、六十五歳以上の高齢者人口の割合が拡大を続ける一方、生産年齢人口の割合は縮小を続け、二〇五〇年頃にようやく均衡に達します。
同等の消費水準には同等の税負担を求める水平的公平性にすぐれる。税は、公平なものは累進性が入っているものだと言われていますが、水平的公平性にすぐれる。 二番目、特例措置が少なく簡素な税制だ。全然簡素じゃないですね。仕入れ税額控除方式なんて、全く国民にはわかりません。 三点目、安定した税収が得られる。約二割も還付しておいて、安定した税収とは言えないでしょう。
家計消費のデータの一つとして公表されてまいりました消費水準指数、これを年額換算したもので、二〇一八年十二月までしかちょっと数字ありませんけれど、要するに、世帯人員が減少したことの影響を入れてもやはり同じの形のグラフになるということでございますので、もう数字がああだこうだ言い合うよりも、やっぱり実態がどうなのかというところで、確かにちょっとしばらくは伸びているか分かりませんが、まだ落ちるかも分かりませんよね
平成三十年の生活扶助基準の検証におきましては、平成二十六年の全国消費実態調査のデータを基にいたしまして生活扶助基準の給付水準と一般低所得世帯の消費水準との比較を行い、おおむね均衡していることを確認しております。 この比較対象となりました一般低所得世帯の消費水準には、全国消費実態調査実施時点である平成二十六年までの物価の影響も盛り込まれております。
これは経済財政白書でも、低所得者層と高所得者層の消費の動きを比較してみると、高所得者層の落ち込みは税率引上げ以前の消費水準の五%程度にとどまっているのに対し、低所得者層では落ち込みの程度が一〇%程度と、比較的大きくなっている、消費税率引上げに伴う物価上昇は、低所得者層を中心にある程度の消費抑制効果を持った、このように、二〇一四年の消費税八%への増税は、低所得者世帯の消費を落ち込ませるものでありました
計算を志位委員はされておりますが、この帰属家賃、これは、借家住まいの人が家賃を払って住宅サービスを購入しているのと同じように、持家の人も自宅に対して家賃を支払って住宅サービスを購入しているとみなして消費に計上することでありまして、国連が定めました国民経済計算の国際基準、SANに基づくものでありまして、これをすることによって、例えば国によって文化的、制度的な背景は違います、持家比率が異なる国々でも消費水準
今回は、先ほどありましたが、平成二十六年度の全国消費実態調査のデータをもとに、年齢、世帯構成、地域別のバランスだけではなくて、生活保護基準と一般低所得世帯の消費の水準、あるいはどこを比較の基準にすべきか、そういったことの比較検証を行っているわけでありまして、そして、この比較検証を行った一般低所得世帯の消費水準には、この間のさまざまな物価変動も踏まえた形での消費の実態というものが反映されているわけですから
○国務大臣(加藤勝信君) 生活扶助基準、これは一般国民生活における消費水準の比較において相対的なものとして設定、これは昭和五十八年の意見具申で定義をされ、しかしその中で水準均衡方式を取ってきたわけでありますが、平成二十七年の審議会の報告書では、一定評価しつつも、健康で文化的な最低限の生活を実質的に保障しているか検討、検証していく必要があるということが指摘をされ、今回においては、これまでの変曲点によるやり
先ほどお話がありましたように、一般世帯の消費水準が低下するとそれに合わせて変動する方式であり、それに伴い基準の低下が起こり得る、また、一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念がある、これ以上下回ってはならないという水準の設定について考える必要があると、こういう御指摘をいただいているわけでありますから、今後、この検証手法の
この第一・十分位の世帯の国民の皆さんの、ここの皆さんの消費水準が下がれば、下がれば、自動的に、水準均衡方式を取る限り、生活保護、この水準も切り下がりますね。
この最低生活の水準でございますが、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定をしておりまして、一般低所得世帯との消費実態との均衡が適切に図られているかということを検証しておりまして、先ほど来申し上げております変曲点あるいは家計支出の構造についての検証を行って、モデル世帯として年収階級下位一〇%の世帯を選定したというところでございます。
それからもう一つは、実は二〇一三年の引下げのときは一般の低所得世帯の消費水準と生活保護基準の比較をしただけではなくて、当時の審議をされていました部会の結論とは別に、デフレによって物価が下がっているんだということで厚労省の独自のCPI、つまり消費者物価指数を用いまして引下げを行ったということがあります。
生活保護において保障すべき最低生活の水準については、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しており、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか定期的に検証しております。
生活保護において保障すべき最低生活の水準については、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しております。 今回の検証では、いわゆる変曲点の理論を用いた分析や家計支出に占める固定的経費の割合が急激に変わる水準の検証など、様々な分析を行った上で、生活扶助基準の水準の検証に当たり比較対象となる一般低所得世帯の選定を行いました。
生活保護において保障すべき最低生活の水準については、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しております。
したがって、現在では、生活保護基準の改定方式については、一般国民の消費水準の六割を下回らないという考え方は直接採用しているところではないところでございます。
○加藤国務大臣 生活保護の水準については、先ほど局長からも答弁いたしましたように、社会保障審議会生活保護基準部会において専門的、科学的見地から検証を行っているところでありまして、今では一般均衡水準というものを見て、それがどうなっているのかということで、まず、どこの水準と対応すべきかということで、今回の検証では、モデル世帯、夫婦子一人世帯では年収階級下位一〇%に当たる世帯の消費水準と生活扶助水準を比較
一方、今回の見直しにおきましては、平成二十六年の全国消費実態調査のデータをもとに、年齢、世帯構成、地域別のバランスの比較、前回審議会で行った検証でございますけれども、この比較だけではなくて、そもそも生活扶助基準の給付水準と一般低所得世帯との消費水準との均衡が図られているかということ、これはモデル世帯で比較をするという検証を行っております。
生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定しており、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか定期的に検証しております。
今回の検証でも、いわゆる変曲点とか、あるいは固定的経費の割合が変わる水準といった、こういうことを検証しながら、まず比較対象として、一般低所得者世帯としてモデル世帯の年収階級の下位一〇%に当たる世帯を選定し、その世帯の消費水準と生活基準とがおおむね均衡しており、今回の見直しでは生活扶助基準を全体として引き下げるものではございません。
消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があるという多くの意見がありまして、前回、そして前々回でもそのような指摘があります。研究開発をしていくというところで、これだというものは今ございませんけれども、それをもとに行っていく必要があると思っています。
今の御指摘ですけれども、昨年の十二月に出されております社会保障審議会生活保護基準部会の報告書の中においても、消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることからも、これ以上下回ってはならないという水準の設定について考える必要がある、例えば、栄養摂取基準などから見て最低生活水準を満たすものとなっているかという観点から、健康で文化的な生活を送ることができる水準なのか検証することも必要であると
その上で、モデル世帯で比較すると、一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、生活扶助基準を全体として引き下げるものではありません。 なお、減額となる世帯への影響を緩和するため……(発言する者あり)
しかし、その前までは、一般国民の消費水準の六割を下回らない格差縮小方式が基準の要件の一つでした。 高齢者世帯の見直し後は、基準額では五割台になってしまうことが見込まれることに留意が必要と基準部会の報告は指摘しています。これまで一般国民の消費水準の六割としていた理由と、なぜ今回五割台になるほどの削減をするのか、明確にお答えください。
ただし、モデル世帯では、一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、生活扶助基準を全体として引き下げるものではありません。 この見直しに当たっては、御党の御指摘も踏まえ、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年をかけて段階的に実施することにしています。
○加藤国務大臣 これまでも御説明をさせていただいておりますけれども、生活保護において保障すべき最低生活の水準については、一般低所得者世帯の消費水準との均衡が適切に図られているか見きわめるということで、専門的かつ科学的見地から五年に一度定期的な検証を行い、今回、こうした形での見直しを図らせていただいたということでございますので、それにのっとって運用させていただきたいというふうに考えております。
生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定をしており、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか、これを定期的に検証しているところでございまして、今回の検証においては、一般低所得者世帯、すなわち年収階級の下位一〇%、これは夫婦子一人世帯でありますが、に当たる世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、今回の見直
○加藤国務大臣 生活扶助の水準そのものを決めるにおいては、これまでも御説明したように、今、十分位の中の第一分位の消費水準、これを見ながら、そして今、生活保護の基準、これが均衡しているかどうかということで私どもはチェックをしている。
その上で、モデル世帯、これは夫婦子一人の世帯でありますが、で比較すると、一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、ですから、私が本会議で答弁をしたとおり、生活扶助基準を全体として引き下げるものではない、このように申し上げさせていただいたとおりでございます。
○安倍内閣総理大臣 例えば、今回、一般低所得、これは消費水準に合わせて、一般の、生活保護ではない方々の消費水準と合わせて、ここで均衡をとらなければならないのは事実であろう、このように思います。